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規約・規程集
全国福祉保育労働組合大阪地方本部

規約
第一章 総則
第二章 組合員
第三章 組織と機関
第四章 争議行為・ストライキ
第五章 財政
第六章 統制
附則
役員選挙管理規則
闘争資金運用規程
専従者雇用規程

規約
第一章 総則
第一条(名称と事務所)
この組合は、全国福祉保育労働組合大阪地方本部(略称、「福祉保育労大阪地本」)といい、本部を大阪市天王寺区悲田院町八−十二、国労南近畿会館三階におきます。
第二条(組織構成)
この組合は、この組合の目的と規約に賛同する社会福祉事業およびそれに類する事業(失業の者も含む)にたずさわる労働者をもって組織する単一組織で、何人もいかなる場合においても人種、国籍、宗教、思想、信条、性別、門地または身分によって組合員としての資格を奪われることはありません。なお、必要に応じて本部執行委員会の承認にもとづき、団体加入を認めます。
(2)この組合は、全国福祉保育労働組合(略称「福祉保育労」)に加盟し、同規約第十四条にもとづいた地方本部とします。
第三条(法人)
この組合は、法人とします。
第四条(目的)
この組合は、組合員の団結によって社会福祉労働者の生活と権利を守るとともに、住民の要求にこたえる真に権利としての社会福祉の実現を目的とします。
第五条(事業)
この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこないます。
1、労働条件の維持、改善、民主的諸権利の確保と拡大、職場の民主化をめざす活動。
2、労働協約締結と労働法規の改善をめざす活動。
3、組織の拡大強化と労働戦線の階級的民主的強化、統一をめざす活動。
4、組合員の階級意識と資質向上をめざすための文化・教育啓蒙・調査ならびに宣伝に関する活動。
5、住民の福祉水準の向上、民主的諸制度の確立、国民的諸課題の達成をめざす諸活動。
6、共通の目的をもつ他労組、他団体との共闘・協力をすすめる活動。
7、その他、目的達成のために必要な活動。

第二章 組合員
第六条(加入)
この組合に加入しようとする労働者、もしくは労働組合は、所定の加入届をもって本部執行委員会に申し込み、本部執行委員会の承認をうけます。
(2)団体加入をする場合は、その組合の規約、組合員名簿、役員名簿を添付します。なお、団体加入の場合は、計画をもって個人加入に移行するよう努力していきます。
(3)組合員の資格は、本部執行委員会の承認を経て、組合費を納入した時から発生します。
第七条(脱退)
この組合を脱退しようとする時は、この組合に対する一切の債務を履行した後、脱退理由を本部執行委員会に届出、その承認を得なければなりません。
(2)団体加入をした労働組合が脱退する時は、その労働組合の正式機関の議決を経て、本部執行委員会に通告し、本部執行委員会の承認を得なければなりません。
第八条(権利と義務)
この組合員は、個人加入および団体加入であることを問わず、次の各号について平等な権利と義務をもちます。
1、選挙権および被選挙権
2、大会その他の機関の代表として選ばれ、発言し、決議する権利
3、定められた手続きにしたがい、役員と機関に対する弾劾および罷免や大会開催の請求をする権利
4、罰則処分に対し、本部大会および本部委員会に提訴ならびに弁護の権利
5、定められた手続きにしたがい、会計簿、議事録その他あらゆる諸文書を閲覧する権利
6、規約を守り、会議に出席し、各機関の決議を尊重して活動する義務
7、組合費、闘争資金、その他の臨時組合費を納入する義務

第三章 組織と機関
第九条(組織)
この組合は、次の組織構成をもち、単位組合を本部とします。
1、本部
2、分会
(2)補助機関として支部及び業種別協議会を設置します。

第一節 本部
第十条(本部の機関)
本部には次の機関をおきます。
1、本部大会
2、本部委員会
3、本部執行委員会
第十一条(本部大会)
本部大会はこの組合の最高決議機関で、代議員および本部役員で構成し、本部執行委員長が召集します。
(2)大会代議員は、大会開催日の二ヶ月前までの組合費完納の組合員数を基準にして、分会を単位に選出します。代議員数は、その都度、組合員の意見が十分に反映されるよう組合員数に比例して本部執行委員会で決定します。
(3)大会の代議員は、組織員または分会大会の代議員の直接無記名投票で選出されなければなりません。
第十二条(大会時期)
本部大会は、定期大会と臨時大会とし、定期大会は毎年九月に開催します。
(2)臨時大会は、本部執行委員会または本部委員会が必要と認めたとき、および全組合員の三分の一以上の請求があったとき開催します。
(3)本部執行委員会は、大会開催日の一ヶ月以上前までに、大会議事日程、代議員数、議案等必要な事項を全組合員に予告しなければなりません。
第十三条(大会の成立要件等)
大会は、委任状を含め代議員総数の二分の一以上の出席をもって成立し、規約に特に定めのある以外は、出席代議員の過半数で決します。同数のときは、議長がこれを決します。ただし、出席代議員は代議員総数の三分の一を下まわってはなりません。
(2)大会議長団および資格審査委員会は、出席代議員の中から選出します。
第十四条(委任状)
やむを得ない理由で欠席する代議員は、大会議長および出席代議員の中から特定の代議員を指定して、決議を含んだ委任をすることができます。
(2)委任状は大会議長に提出し、資格審査委員会の承認を得なければなりません。第十五条(大会の附議事項)
次の事項は、本部大会に附議しなければなりません。
1、活動報告、運動方針に関する件
2、決算・予算、財産の取得および処分に関する件
3、規則・規程の改廃・変更に関する件
4、他団体への加入、脱退に関する件
5、本部役員の定数と選出に関する件
6、全国大会代議員および中央委員の選出に関する件
7、会計監査人の委嘱に関する件
8、本部役員の選出等に関する選挙管理委員(若干名)の定数と選出の件
9、ストライキ権の確率に関する件
10、その他、重要事項に関する件
(2)規則・規程の改廃変更については、出席代議員の直接無記名投票を行い、代議員総数の過半数の賛成によって決定します。役員選挙管理規則は別に定めます。
第十六条(本部委員会)
本部委員会は、大会に次ぐ決議機関であり、本部委員および本部役員で構成し、年二回以上開催します。
(2)本部委員会は、本部執行委員長が開催日の二十日以前までに召集します。ただし、本部委員の三分の一以上の請求があった場合は、すみやかに臨時本部委員会を開かなければなりません。
第十七条(本部委員会の成立要件等)
本部委員会の成立は、委任状を含め本部委員定数の三分の二以上の出席をもって成立し、出席本部委員の過半数で決します。議決が同数のときは、議長がこれを決します。ただし、出席本部委員は本部委員の二分の一をしたまわってはなりません。
(2)委任状は、議長および特定の本部委員を指定して、議決を含んだ委任をすることができます。この場合、委任状は議長の承認を得なければなりません。
(3)本部委員会の議長および副議長は、その都度出席本部委員の中から互選します。
第十八条(本部委員会への附議事項)
本部委員会に附議する事項は、次の通りです。
1、大会で決定された運動方針の具体的事項
2、補正予算と臨時資金の徴収
3、統制
4、闘争委員会の設置
5、疑義を生じた規約の解釈、規程の変更
6、団体加入およびその脱退に関する報告
7、本部委員の欠員補充に関する件
8、その他、緊急必要事項
第十九条(本部委員の選出)
本部委員は分会を単位に選出し、本部委員会開催の都度氏名を登録します。
(2)本部委員の選出比率は、本部委員会で決定します。
第二十条(本部執行委員会)
本部執行委員会は、本部大会と本部委員会の決議を執行する他、緊急事項の処理にあたります。
(2)本部執行委員会は執行委員長が招集し、本部役員(会計監査委員をのぞく)の過半数の出席で成立し、決議は出席役員の三分の二以上でおこないます。
(3)本部執行委員会に書記局をおき、日常業務を処理します。書記局員の任免および専従者の処遇条件の決定は、本部執行委員会がおこないます。
(4)本部執行委員会に専門部および専門委員会をおくことができます。
第二十一条(本部役員)
本部には、次の役員をおきます。
1、執行委員長 一名
2、副執行委員長 若干名
3、書記長 一名
4、書記次長 若干名
5、執行委員 若干名
6、会計監査委員 二名
(2)執行副委員長、書記次長、執行委員の定数は本部大会で決めます。
(3)必要に応じて特別執行委員・顧問をおくことができます。ただし、大会の承認を必要とします。
第二十二条(本部役員の任務)
役員の任務は次の通りとします。
1、執行委員長はこの組合を代表し、すべての業務を統括します。
2、副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長が事故にあるときは、その任務を代行します。
3、書記長は書記局を統括し、日常業務の処理をおこないます。
4、書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代行します。
5、執行委員は本部執行委員会を構成し、専門部の担当をはじめ組合業務を分掌して執行にあたります。
6、会計監査委員は、随時、組合財政を監査し、本部大会および本部委員会に報告します。
(2)執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長は四役会議をもって、執行委員会の機能と運営の円滑化をはかっていきます。
第二十三条(役員の選出、罷免)
本部役員は、定期大会出席代議員の直接無記名投票によって選出します。役員選挙管理規則は別に定めます。
(2)役員の任期は、当選の翌日から一ヵ年として再任は防げません。
(3)役員の罷免は、全組合員の三分の一以上の同意が必要であり、それを受けて、本部委員会または大会での過半数の賛成で成立します。
(4)役員に欠員が生じた時は、(1)項にもとづき補充します。ただし任期は前任者の残余の期間とします。

第二節 分会
第二十四条(分会構成)
分会は原則として法人単位に、三名以上の組合員で構成します。ただし、必要に応じて支部あるいは業種別を単位に合同分会を構成することができます。また、分会は実情によって班を設けることができます。
(2)団体加入をした労働組合は、本規約第九条での分会のあつかいとします。 (3)分会の確立は本部および支部の指導のもとにおこない、本部執行委員会の承認を必要とします。
第二十五条(分会の役割と活動)
分会は、本部および支部の指導と承認のもとに次のことを行います。
1、本部大会、本部委員会、支部大会および分会大会の決定の実践
2、当該法人、職場における団体行動ならびに団体交渉と協約の締結
3、組合員の団結強化
4、その他、目的達成に必要な活動
(2)分会員は、次の原則にそって活動をすすめます。
1、分会会議を定期的に開き、みんなが出席し、みんなが発言し、みんなが行動できるように工夫し、決定はみんなで行い、任務はみんなで分担します。
2、分会は未組織の仲間を含めた要求をかかげ、活動方針を決めるとともに、。その総括をします。
3、日常的に、さまざまの角度から調査学習活動をおこないます。
4、分会会議と未組織の仲間を含めた会議とは常に区別し、指導は分会がおこない、活動は未組織の仲間にも呼びかけて共にすすめるように努めます。
5、要求をせまくみないで、その多面性を重視し、組合員の要求のすべてを正しくまとめ、団結して行動し、分会の拡大強化をめざします。
第二十六条(分会機関)
分会に次の機関をおきます。
1、分会大会
2、分会執行委員会
第二十七条(分会大会)
分会大会は全組合員で構成し、すくなくとも年一回以上ひらきます。ただし、代議員制をとることが必要な場合、本部執行委員会あるいは支部執行委員会の指導と承認をうけます。この場合の代議員は、組合員の直接無記名投票により選出します。
(2)分会大会は、次のことを行います。
1、活動の総括
2、活動方針の決定
3、決算の承認と予算の決定
4、分会役員の選出
5、組合員、または代議員の直接無記名投票による本部大会および支部大会の代議員の選出
6、本部委員の選出
7、その他、必要な事項
(3)分会大会の成立要件は、規約第十三条を准用します。
第二十八条(分会会議)
分会会議は、分会大会の決定を具体的行動にうつすとともに、日常的諸課題のために少なくとも月一回は開きます。
第二十九条(分会執行委員会)
分会に次の役員をおきます。
1、執行委員長 一名
2、副執行委員長 若干名
3、書記長 一名
4、会計 一名
5、執行委員 若干名
6、会計監査 二名
ただし、副執行委員長・書記長・執行委員・会計監査については、分会の実情に応じて選出を留保することができます。
(2)分会役員は、分会大会で分会大会代議員あるいは全分会員によって直接無記名投票で選出します。ただし、本部の指導と承認のもとに、全分会員の直接選挙による直接無記名投票によっても選出できます。

第三節 支部
第三十条(支部構成)
支部は地域別に組織します。支部の構成(地域わり)や呼称は、本部大会で決定します。
第三十一条(支部の役割)
支部は、本部の中間運営機関として次のことをおこないます。
1、本部大会および本部委員会の決定の実践
2、傘下分会を統括指導し、団結の強化をはかる
3、地域内の統一行動、共同行動の推進をはかる
4、その他、目的達成に必要な事項
(2)支部は本部の指導と承認のもとに、傘下分会すべてにわたる争議権、団体行動権、団体交渉権、協約締結権を有します。
第三十二条(支部の機関運営)
支部の機関運営は次のとおりとします。
支部大会は毎年一回、本部大会直後におこないます。なお、必要に応じて臨時大会を開くことができます。
(2)大会は支部執行委員長が召集します。
(3)支部大会の代議員の選出基準は傘下分会(班)を単位に選出し、代議員数はその都度支部執行委員会で決定します。
(4)支部大会は委任状を含め代議員総数の過半数以上の出席をもって成立し、大会の決議は原則として「満場一致制」とします。なお、採択が必要な場合は、出席代議員の過半数以上とし、同数のときは議長がこれを決します。
(5)支部大会の議長および資格審査委員会は、出席代議員の中から選出します。
第三十三条(支部執行委員会)
支部役員は、支部大会において代議員の直接無記名投票で選出し、本部に届出をおこないます。
(2)役員の任期は支部大会から支部大会までとし、再任を妨げません。欠員が生じた時は、支部大会において補充します。
(3)支部執行委員会は毎月一回以上開き、召集は支部執行委員長がおこないます。会議は支部役員(会計監査をのぞく)の過半数で成立し、決議は出席役員の三分の二以上でおこないます。
(4)支部執行委員会の中に必要に応じて専門部を設置することができます。
(5)支部に次の役員をおきます。
1、執行委員長
2、副執行委員長(若干名)
3、書記長
4、書記次長(若干名)
5、執行委員(若干名)
6、会計監査二名
なお、支部の実情に応じて副執行委員長、書記次長を空席とすることができます。

第四節 業種別協議会
第三十四条(業種別協議会の構成)
規約第四条の目的を達成するために、同一業種あるいは類似業種の職場で業種別協議会を構成します。
(2)構成にあたっては、本部執行委員会の承認を必要とします。
第三十五条(業種別協議会の役割)
業種別協議会は、本部の指導のもとに次の活動をおこないます。
1、同一業種の要求をまとめ政策づくりをすすめるとともに、日常業務の交流・研究・学習を深めて福祉労働者の資質向上をはかります。
2、同一業種の未組織労働者の組織化をはかります。

第四章 争議行為・ストライキ
第三十六条(争議行為の手続)
支部に争議が起きたときは本部執行委員会に報告し、指導をうけます。
(2)分会に争議がおきたときには支部執行委員会に報告し、指導をうけます。ただし、これによることができない場合は、直接本部執行委員会に報告し、指導をうけます。
第三十七条(ストライキ権の確立)
本部において共通する重大問題が起こり、ストライキが必要と考えられる時は、組合員の直接無記名登場により、全組合員の過半数以上の賛成を得なければなりません。 (2)支部がストライキ権を確立する場合は、本部執行委員会の指導のもとに、前項を准用します。
(3)分会がストライキ権を確立する場合は、本部、支部執行委員会の指導と承認のもとに、おなじく(1)項を准用します。
(4)重大問題について、あらかじめのストライキが必要と考えられるときは、本部大会、支部大会および分会大会でストライキ権を確立することができます。この場合、それぞれの大会代議員の直接無記名投票により、それぞれの大会代議員総数の過半数以上の賛成を得なければなりません。ただし、代議員制をとらない分会大会においては出席組合員による直接無記名投票をおこない、全組合員の過半数以上の賛成を得なければなりません。
第三十八条(ストライキ権の管理)
本部でのストライキ権の管理は、本部執行委員会と本部委員会で闘争委員会を設置し、ストライキ闘争委員会(闘争委員長・本部執行委員長)がおこないます。
(2)支部でのストライキ権の管理は、本部執行委員会と支部執行委員会が共同してストライキ闘争委員会(闘争委員長・支部執行委員長)を設置しおこないます。
(3)分会のストライキ権の管理は、本部の指導のもとに支部執行委員会と分会執行委員会が共同してストライキ闘争委員会(闘争委員長・分会執行委員長)を設置しおこないます。

第五章 財政
第三十九条(組合財政)
この組合の財政は、組合費、闘争資金、機関紙費、寄付金および雑収入をもってこれにあて、会計年度を七月一日から翌年六月三〇日までとします。
(2)寄付金を受けるときは、本部執行委員会の承認を得なければなりません。
第四十条(組合費)
組合費は、組合員の月々の本棒と調整手当、夏・冬・年度末の一時金および差額の一・五パーセントおよびこれに月々の二百円を加算したものとします。
(2)必要のある場合は、大会および本部委員会の議決を経て臨時に組合費を徴収することができます。
(3)失業中のもの、その他の特別の事情のある組合員は、本部執行委員会の承認を得て、組合費を毎月の組合費、一時金および差額の一・五パーセント部分をそれぞれ百円まで減額することができます。
(4)(1)項から(3)項までの組合費は、毎月末までに分会を通じて本部執行委員会に納入しなければなりません。ただし、これによることができない場合は、直接に本部執行委員会に納入しなければなりません。
第四十一条(支部・分会の臨時組合費)
本部執行委員会の指導と承認のもとに、必要のある場合は支部および分会で臨時組合費を徴収することができます。この場合は、規約第四十条(2)項を准用します。
第四十二条(機関紙費)
機関紙は、「ともしび」代として毎月五十円を納入しなければなりません。ただし臨時発刊・増大号等については、その都度本部執行委員会で額を決定します。
(2)機関紙費の納入は、規約第四十条の(4)項を准用します。
第四十三条(闘争資金)
組合員は、闘争資金として毎月百円を納入しなければなりません。
(2)闘争資金の納入は、規約第四十条の(4)項を准用します。
(3)闘争資金は、闘争特別会計として別途積み立て、その運用については闘争資金運用規程によって別に定めます。
第四十四条(本部・分会・支部の活動費)
組合費の配分は、定率分について本部に七十五パーセントとし、二十五パーセントを分会に還元します。
(2)支部への還元は、定額二百円部分組合費とし、その配分は支部組合員数(組合費実納数)に二百円を乗じた額とします。
第四十五条(財産管理)
この組合の財産は、本部執行委員会の連帯責任とします。なお、定期大会において組合員によって委嘱された職業的に資格ある会計監査人による正確であることの証明書を付し決算報告をおこないます。
(2)支部還元金、分会還元金の管理は、それぞれ支部執行委員会、分会執行委員会の連帯責任とします。
なお、それぞれの定期大会において、会計監査委員の正確であることの証明書を付し決算報告をおこないます。

第六章 統制
第四十六条(統制)
組合員で次の各号に該当する者は、統制委員会の議決によって処分することができます。
1、規約および組合機関の決定に違反したとき
2、組合の名をいちじるしく汚す行為をしたとき
3、正当な理由なしに組合費を六ヶ月以上滞納したとき
(2)統制委員会は本部委員の中で構成し、本部執行委員長が統制委員を招集します。
第四十七条(処分と弁明)
処分は、けん責、権利停止(ただし六ヶ月以内)、脱退勧告、除名の四種類とします。
(2)統制委員会による処分の決定は、本部委員会に報告し、承認を得なければなりません。
(3)処分を受ける組合員は、十分に弁明の機会が与えられます。処分に不服があるときは、大会に再審査を求めることができます。大会議長は再審請求にたいし、すみやかに受理して大会で処分の正否を決します。

附則
第四十八条(他団体の加入、脱退)
本組合が他団体へ加入、あるいは他団体から脱退しようとする時は、大会の決議を要します。なお、支部および分会の場合は、本部執行委員会の承認を必要とします。
第四十九条(運営規則)
この規約の執行についての必要な規則は、本部大会の議決を経ておこないます。
第五十条(規約の変更)
この規約は、改正部分を議案書に明記し、大会代議員の直接無記名投票により、三分の二の賛成がなければ、改正することはできません。
第五十一条(施行)
この規約は、一九八六年九月二十二日より施行します。
(2)この規約は、一九八七年二月十一日に一部改正しました。
(3)この規約は、一九八八年十一月一日に一部改正しました。
(4)この規約は、一九九一年四月一日に一部改正しました。
(5)この規約は、二〇〇一年四月一日に一部改正しました。

役員選挙管理規則

第一章 総則

第一条
この規則は、組合規約第十五条にもとづいて定めます。
第二条
役員の選挙はこの規則によって行います。

第二章

第三条
選挙の公明かつ適正を確保するために、選挙管理委員会(以下「委員会」という)をおきます。なお、委員会は大会から次期定期大会まで常設します。
第四条
委員会は大会出席代議員総数の二分の一以上で選出します。
(2)委員会の定数は、委員長を含め若干名とします。
第五条
本部役員の選出は、定期大会で行います。
第六条
委員会は、次の事務をおこないます。
1、選挙の公示
2、立候補の受付と資格審査ならびにその公示
3、選挙公報の発行
4、投票管理および開票立会人の指名
5、当選の確認と公示・発表
6、その他、選挙に必要な事項

第三章 投票

第七条
投票は、委員会が定めた投票用紙で行います。
第八条
投票は被選挙者が単数の場合は単記、複数の場合はその定数だけの連記とし、すべて直接無記名投票による一人一票とします。
(2)立候補者が定数以外にない場合は、信任投票とします。
第九条
次の投票は無効とします。
1、規定の容姿を使用しないもの
2、立候補者以外の氏名を記載したもの
3、記載した氏名の判読できないもの
4、規約および規則に反するもの
5、その他、有効と認めがたいもの

第四章 当選

第十条
当選は有効投票数の過半数以上とし、半数を得なかったものは、不信任とします。
(2)連記投票の場合は、有効投票の最多数を得た候補者から定員数によって順次当選者を決めます。ただし同数の場合は、その者だけの決選投票とします。

第五章 附則

第十一条
この規則の改廃は大会においておこないます。
第十二条
この規約は、一九八六年九月二十二日から施行します。
(2)この規約は、二〇〇一年四月一日に一部改正しました。

闘争資金運用規程

第一条(目的)
この規程は、組合規約第四十三条(3)項にもとづいて定めます。
(2)解雇、職場破壊、閉鎖、ストライキ、その他の争議行為等の闘争において、長期にわたる闘争および多額の費用を要する闘争を援助するために規程を設け、闘争資金の運用をはかります。
第二条(援助基準)
次の項目を考慮して、本部執行委員会で援助額を決めます。
1、争議に関して、弁護士、労働委員会、裁判所に要した費用
2、争議に関して対外宣伝、支援動員、オルグに要した費用
3、解雇、職場閉鎖等に関して組合員の緊急生活に要する費用
4、その他、本部執行委員会が必要と認めた費用
第三条(運用)
この資金の運用は本部執行委員会が決定し、本部委員会および本部大会に報告しなければなりません。
第四条(手続き)
闘争資金をうけようとする分会あるいは組合員は、次の事項を記録した申請書を本部執行委員会に提出します。
1、分会名あるいは組合員名
2、闘争の種類
3、争議発生の経緯と闘争経過の概要
4、分会財政および組合員の状況
5、今後の闘争対策
6、地域や職場の状況
7、闘争資金返済の方法
(2)本部執行委員会は申請書をすみやかに受理し検討したうえで、その諾否申請者に報告します。
第五条(返済)
闘争資金の適用をうけた分会あるいは組合員は、闘争解決後の解決金および闘争費用等の費用弁済のあった場合は本部執行委員会の議を経て、うけた闘争資金を返済します。
(2)返済の不能ならびに全額返済不能の場合は、大会の議決を経て損金としてとりあつかいます。
第六条(会計)
闘争資金運用規程の収支は、闘争資金特別会計を組み、月毎に大阪労働金庫口座に積立てます。
(2)積立て金は、組合規約第四十三条(闘争資金)を当て、その拠出金額は大会で決定します。
第七条(規程外事項)
この規程に定めのない事項については、その都度、本部執行委員会が決定し運用します。ただし、この場合、直近の本部委員会に報告し本部委員会の承認を必要とします。
第八条(更改)
この規程の変更をおこなう場合は、規約十五条および十八条にもとづきおこないます。
第九条(施行)
この規程は、一九八六年九月二十二日から施行します。

専従者雇用規程

第一条
この規程は、組合規約第二十条にもとづいて専従者を雇用する場合の定めとします。
第二条
専従者の採用決定は本部執行委員会があたります。ただし、その場合は大会に報告し承認を必要とします。
(2)専従者の職務内容、労働時間、休日等は本部執行委員会が定め、その統括は書記長がこれにあたります。
第三条
正規採用の専従者の生活保障は、大阪市「公私間格差是正」標準給与豹にもとづいておこないます。
なお在職期間は、日社労組大阪支部採用次期を通算します。
(2)組合員在職者が組合の要請にもとづいて専従者になる場合および休職して一時専従者になる場合は、在職職場での給与基準(現給保障)を原則とします。
(3)臨時採用の専従者の生活保障は、その都度、本部執行委員会で基準を決めます。
第四条
専従者のオルグ等行動費用は実額保障とし、月毎に申請をうけて後払いとします。
第五条
専従者の退職金は、「全国共済」および「民間共済」の支給基準を原則とします。なお在職期間は、日社労組大阪支部採用次期を通算します。
(2)専従者の退職基金については専従者退職金特別積立会計を設け、毎年一ヶ月分の生活保障費財源を積立てます。
第六条
この規程の変更をおこなう場合は、規約第十五条および第十八条にもとづきおこないます。
第七条(施行)
この規程は一九八六年九月二十二日から施行します。

規約・規程集
発行 2001年4月1日
全国福祉保育労働組合大阪地方本部
〒543−0055大阪市天王寺区悲田院町8−12国労南近畿会館3階
TEL (06)6773−8441
FAX (06)6773−8292